須賀次郎のURL
辰巳国際水泳場での練習会日程などを発表しているURL
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2013年 04月 14日
桜が散り、若葉になりかけたと思ったら、牡丹が満開になった。
江東区牡丹町の牡丹園だ。 牡丹とは全然関係ないが、このところ読んだり書いたりしている潜水士のこと。 潜水業務について 潜水士を持っていないとできない潜水とはどんな潜水なのだろうか。自分はレジャーでダイビングを楽しんでいるのだから労働業務ではないと思っている人が多いだろう。もちろんそれで良いのだが、最近ではレジャー、ダイビングとプロのダイビングの境界がぼやけてきている。レジャーの終点、レジャーダイバーの目指すところはプロらしい。それはそれで悪いことではなくて、僕の目指しているところと、少し違うが、方向としては一致する。僕はダイビングを本気でやるならば、それはすべてプロであり、ただ、お金をもらう業務なのか遊びなのかという点での差があるだけだと思っている。そして、遊びだろうが仕事だろうが、ダイビングは同じように危険である。また、遊びでやっているつもりであっても、いつの間にか業務に足を踏み入れていることもあるし、副業として業務を行う場合もある。では業務とはなんだろう? まず、業務とは、報酬を受けて継続的に行う作業のことと定義される。そして、潜水業務とは、「潜水機を用い、かつ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて水中で行う業務」と定義されている。 報酬を受けて、というが、報酬とは何なのだろう。謝礼は報酬だろう。お車代、交通費は報酬だろうか、ご飯を食べさせてもらうのは?この辺りは微妙だが、時給いくら、とか日給いくらとか決めて支払われれば、アルバイトであっても報酬だろう。継続してというのはどうだろう。毎週一回とか、月に一回でも数か月に渡れば継続とみなされるだろう。 ダイビング業界で一番問題になるのは、ショップとか、現地ダイビングサービスでのスタッフだろう。レジャーダイバーもプロコースを受講してプロになると、ガイドダイバーを任せられたり、ツアーの引率をしたりする。これもケースバイケースではあろうが、プロの業務だとみなされても、違うとは言い切れない。労働基準監督署に聞きに行ったら、藪蛇になるのではないかという恐れがある。しかし、だいぶ前の事例になるが、スイミングスクールの水泳のコーチが、ダイビングのアシスタントをしていて、ダイビング事故で亡くなったことがある。スイミングのコーチだったから潜水士の資格は持っていなかったし、たまたまやったことであり継続的ではないからと申し開きをしたが、受け付けられずに書類送検された。 業務であったとして、潜水士を持っていたらそれで良いかというとそうではない。レクリエーショナルダイビングの場合、もしも、事故が起こって循環器障害がその人にあったとすれば、お客様であれば、ダイビングショップ、サービス側の責任ではないということで、一安心する。しかし、それが業務であれば、逆転する。なぜ、そのような人に危険な業務である潜水に従事させていたかということになる。事業者は、一年に一度の定期健康診断と、それとは別に半年に一度の潜水士の特別健康診断を受けさせておかなくてはならない。健康診断の結果が悪くて、医師の注意を受けていたとする。50歳以上の人ならば、たいてい医師が注意する事項が一つや二つはある。それでもプロの場合は、潜水しなければ収入が得られないから、あえて潜水作業をおこなう。その場合、本人が知っていてあえて仕事をさせてもらっていたとすれば、事業主は、労災保険とか、法律に定められている保険以外の責任は負わなくても良いと考えている。高齢化社会を迎えて、例えばヘルメット式の作業ダイバーなどは、60歳を超えた人が多くなり、仕事ができなくなってしまう。土木建設業には、一人親方という制度があり、自分が事業主であり、かつ雇用されている労働者である場合の取り決めがある。自分が訴える側であり、かつ、訴えられる側になる。 かなりハードな話になってしまったが、高気圧作業安全衛生規則は、労働者の健康と安全を守る労働安全衛生法に基づいているものであるから、ただ潜水士の資格を持っていれば業務に就けるというものではない。健康診断とか労災保険とか、もろもろの手続きを経て、業務に従事できる資格である。だから、業務に従事するためには必須の資格であるが、業務に従事しなくても一向にかまわない。ただ、自分のダイビング活動が業務であるかないかは、明確に認識していないといけない。
by j-suga1
| 2013-04-14 22:58
| 潜水士
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