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2010年 10月 09日
昨日は、葉山から油壷に行った。
ウインドサーフィン日和 逗子の渚橋のデニーズは、別のカフェに変わっていた。 カレーは、吉野家のカレーよりもおいしかった。当たり前か?しかし、僕の中で吉野家のカレーは高評価である。 葉山とはうってかわって、賠償責任保険の話。 魚突きや、貝や伊勢エビとり、すなわち、小規模ではあっても密漁をしている分には、訴えるなどということは考えられもしない。1967年に日本潜水会が、銃をすてて、カメラを手にしても、カメラは銃と同じハンティングの道具であり、カメラマンが死んで、誰を訴えるのだ。死ぬのはへたくその証拠だから、恥である。そして、全日本潜水連盟ができた。構成メンバーである日本潜水会は、銃をカメラに持ち替えたけれど、関西潜水連盟は、中部日本潜水連盟は、あとから作った九州連盟も、魚突きはやめなかった。魚突きは、ある意味で、魚との命のやりとりである。魚も死ぬのだから、人間が死んでもおかしくない。空気の無くなりかけで巨魚が現れた。突くのをやめるか。 魚突きダイバーとしてのダイビングにはバディシステムなどない。ボートでポイントに到着すれば、我先に潜る。のろい奴が支度をしているうちに、突いてしまおうというわけだ。 僕は東亜潜水機というメーカーに勤めていたから、道具の販売に伴う指導をすることが多かった。教えているうちに家に呼ばれて、奥さんの手料理をごちそうになることもある。家族と知り合ってしまったら、ハードボイルドではいられない。朝、元気に送り出して、夕方冷たくなって帰る。そんなことにはとても耐えられない。胃に穴が開く。1人では耐えられないことも、仲間と一緒ならば、なんとかなるかもしれない。日本潜水会を結成した理由の一つである。 1970年代の半ば、僕たちは、事故が起これば裁判になる可能性があるとしってはいた。しかし、裁判とは、訴えられるということはどういうことなのか知らなかった。今でも、ハッキリいってしらない。事故が起こったら、とにかく、訴えられないようにしなくてはならないと思っていた。泣いて謝る。土下座をする。一方、アメリカでは、絶対に非を認めるような言動をしては、裁判で不利になるから、 謝ったりしてはいけないことになっている、などと、噂が聞こえてくる。 日本人なのだから、やはり誠意をつくして謝らなければいけないのでは、などとかんがえたりしていた。振り返れば、なにも本質的なことは、わかっていなかったのだとおもう。今でもわかっているわけではなくて、試行錯誤的に考えているだけのことだが、考えているだけであり、実際にどうなのかはわかっていない。全日本潜水連盟も賠償責任保険を導入して、安全対策協会は無用の長物になった。 僕らはがわけのわからない議論を繰り返していたが、現在、僕にとっての賠償責任保険についてのバイブルである、The Low and the Diving Professional : 松田政行 PADY は1983年の刊行である。これは、米国で発行されたものに翻訳である。これによれば、インストラクターが安全管理を行っている状況で事故が発生すれば、訴訟は必ず起こると書いてある。1983年の刊行が、今の参考になっているのだから、日本は、アメリカに30年は遅れている。 一部を抜粋すると、 「PADIの保険は、インストラクターがオープンウォータートレーニングのどの段階においても、水中にいることを要求している。 インストラクターはオープンウォータートレーニング活動のすべての時間中、絶対に水の中にいなければならない。 浮上トレーニングの間はインストラクターは全ての生徒に付き添っていなければならない。そして、水中においても水面においても、どんな状況下でも残りの生徒をほっておいてはならない。 どんな時でも目に見えるコンタクトをしていること、及び十分に近くにいることは、問題が生じた時に十分かつ急な対応を可能にする。」 「インストラクターは、自分が今までに指導に関する事故にあった事がないので、保険は必要ないと考えてはならない。保険は潜在的な危険に対して有利な防御になる。 もし、事故が起こったならば、保険をかけていないインストラクターにとってその結果は悲惨なものとなる。」 このような立派なテキストをもっているPADIだが、ダイビングはルールを守れば、安全なものですという表看板を掲げている。 生徒に付き添わず、また残りの生徒を水中に残して、事故を発生させ賠償責任保険で解決している。 インストラクターとして営業をするのであれば、PADIだ。 話をもとにもどして、1980年ごろの保険会社は、賠償責任保険について、依頼するこちら側、全日本潜水連盟の方が強かった。かなり有利な条件で、外資系の損保会社と契約した。安全のためのルールさえ守ってくれれば、すべての安全管理に適用されるということだった。その安全のためのルールとは、なんなのだというと明確な基準がない。バディシステムを守ればよいのか、バディシステムで潜りますと言っておきさえすれば、はぐれるのは事故だから、当然保険の対象になる。 魚突きのばあいはどうなるのだ。ハンティングといえば、カメラによる撮影も広義のハンティングである。カメラを持ってどこかに行ってしまったのも、引率者の責任になるのか。その引率者とは、インストラクターなのかガイドダイバーなのか。全日本潜水連盟のインストラクターが、NAUIの初心者を連れて泳ぎ、安全管理をしていた。その時の事故はどうなのか。 全日本潜水連盟の場合には、その後、全日本潜水連盟のインストラクターの主催する全日本潜水連盟の行事がカバーされるということになった。しかし、ダイビングショップの場合には、一つのショップがPADIとNAUIをやっているのは、普通のことだし、たとえば、ショップオーナーが全日本潜水連盟で、PADIのインストラクターをスタッフとしてつかって安全管理をしたとする。全日本潜水連盟のインストラクターが先導して、PADIのインストラクターがフォローしていた時の事故はどうなるのだろう。そして、修了証はブランド価値の高い、PADIを発行することになる。事故が起これば全日本潜水連盟の保険適用かもしれない。わからないことはたくさんあるけれど、まあ、なんとかなるだろう。これで、インストラクターは、土下座する必要もなくなったし、お家断絶、切腹のおそれもなくなった。 理事長としては、全日本潜水連盟のインストラクターを守るのが役割だから、条件はどうあろうとも、過失致死罪に問われても不思議ではない事故も保険を適用させるべく努力をする。 そして、どうやら、ここまできた。
by j-suga1
| 2010-10-09 13:41
| 日本水中科学協会
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